風俗営業許可とは/風俗営業許可申請について
このサイトは風俗営業許可申請(風営法の許可申請)についてまとめたものになります。
風俗営業許可申請とはスナックやパチンコ屋などを営業するときに必要な許可申請のことをいいます。
これらの許可をとらずにスナックやパチンコ屋を営業すると無許可営業となり厳しい罰則があります。
このサイトでは風俗営業許可の中でもキャバクラやスナックをオープンさせるために必要な情報を集めております。
キャバクラやスナックなどの営業を風営法では風俗1号営業(旧2号営業)などと言ったりします。風俗1号営業とは接待行為を行う場合に必要な許可になります。
このサイトは読み進めていくだけで、風営法についてはもちろん、申請書の書き方まで知ることができます。
あなたがキャバクラやスナックを開業するなら絶対に参考になるはずです。
風俗営業許可がおりるまでの流れ
風俗営業許可は誰でもどこでも申請できるわけではありません。申請する(許可を取るため)には要件を満たさなければなりません。申請要件は大きく分けて①人的要件 ②場所的要件 ③構造的要件の3つになります。詳細については後述しています。
申請要件②の場所的要件は風俗営業許可の中でも最も重要な要件です。他の要件は変更できるに対して場所だけは変更できないからです。
申請に必要な書類を集めます。必要書類は都道府県や警察署によって異なる場合がありますのでご注意ください。
申請書や図面を作成します。風俗営業許可申請に必要な書類は自分で作成するものと、役所などから取得する書類の2種類あります。
申請書は名前や住所などを記載するものなので、割と簡単に作成できますが、図面や周囲の略図などは風営法の知識や実務の経験がないと作成するのが難しい傾向があります。
風俗営業許可の申請は行政書士の中でも一部の者しかやっていない特殊な業務です。
そのため行政書士なら誰に頼んでもいいわけではありません。
当事務所は創業から10年以上飲食店の許認可を中心に活動してきました。
様々な困難なケースにも対応してきましたのでまずはご相談ください。
風俗営業許可はお店の住所地を管轄している警察署に申請します。当たり前ですが警察署の対応も地域によって異なります。
警察署の中でも新宿や渋谷などの繁華街を管轄している警察署は当然対応が厳しいです。
警察署の方とのやり取りに不安を覚える方も行政書士への依頼をご検討ください
実査とはお店の検査のことです。風俗営業許可は許可のための構造的要件があるのでお店が施設基準を満たしているか浄化協会などの検査があります。この検査は新規時だけではなく許可後に施設基準を変更した際も必要にあります。
因みに浄化協会とはこの検査をする専門の方達です。主なメンバーは警察で風営法業務に従事していた警察OB達です。
風俗営業許可は申請から55日以内に許可がでるとされています。因みにこの55日とは土日祝を除いた日数になります。
風俗営業許可について知ろう
まずは風俗営業許可申請の全体像について解説します。
申請から許可がおりるまでの期間や深夜営業許可との違いなどを説明しています。
初めてキャバクラやスナックを営業する方は「風営法許可とは」から先にご覧ください。
01.02. 申請要件(用途地域又は保全対象施設)を調べる
申請要件は大きく分けて3つあります。
風俗営業許可の申請要件
- 人的要件
- 場所的要件
- 構造的要件
人的要件は申請者に欠格事由がないか、場所的要件は申請場所が用途地域や保全対象施設の問題をクリアしているか、構造的要件は客室内に見通しを妨げる設備を設けていないか、などを確認しなければなりません。
風俗営業許可を申請するのが初めての方は「申請要件とは」からご確認ください。
03. 必要書類を集める
申請要件をクリアできそうであれば次に申請に必要な書類を準備します。
風俗営業許可についてある程度知識がある方は「必要書類について」をご覧ください。
風俗営業許可申請についての必要書類や、やり方は警察署や地域によって異なる場合があります。
04. 申請書及び図面を作成する
風俗営業許可申請に必要な申請書や図面を作成します。
風俗営業許可の申請書などは書き方が結構決まっております。例えば某県では申請書の記載事項について1字1句修正される場合があります。これは図面も同様です。賃貸借契約書に添付されるような図面を提出するだけでは門前払いされる可能性もあるのでご注意ください。申請書の書き方や図面の書き方はこちらを参考にしてください。
05. 管轄の警察署に申請する
風俗営業許可申請に必要な書類ができたら管轄の警察署に申請します。
この時に書類を隅々までチェックされます。
風俗営業許可のあるあるで素人が申請しようとすると何回も警察に行くことになるというのがあります。
当事務所にも警察署に相談に行ったが門前払いをくらって連絡をくれる方がいます。
前述したように申請書や図面などの書き方は、このように書かなければならない、というものがある程度決まっているので素人がオリジナルで作成しても、難しいものがあります。
06. 警察や浄化協会の実査をうける
申請が無事受理されたら、次は警察や浄化協会の実査を受けます。
実査はお店の検査のことで許可要件を満たしているかチェックされます。
実は我々行政書士が怖いのはこの実査です。最近は警察も優しくなりましたが、昔の警察は怖い人や意地悪な人も結構いました。そして、お店が申請書や図面のとおりになっていないとよく怒られたものです。
今は当事務所も経験を重ねてきたのでこのようなことはないのですが、警察を相手にしているという点は忘れてはいけません。
チェックされる内容は客室の寸法、照明の明るさや数、イスやテーブルの寸法や数などです。
07. 風俗営業許可をもらう
審査が全て終われば許可がおります。
許可は申請してから土日や祝日を除いた55日以内にでるとされていますが、実際は土日含めた数でだしてくれる警察が多いかと思います。
許可が下りたらまずは電話があるのでいつから営業ができるか確認しましょう。
また風俗営業許可証や管理者証は警察署に取りに行く必要があるので今後の流れも併せて確認するのがいいでしょう。
風営法の改正
平成28年6月23日に風営法関連の法律が改正されます。
風営法改正のポイントや新しく新設される「特定遊興飲食店営業許可」についてまとめました。
※このサイトの情報については十分注意しておりますが風営法の改正で若干の変更点がある場合がございます。