流山市 スナックはな様

流山市にあるスナックはなさんです。

今回は風営法許可(風俗2号営業許可)のご依頼を頂きました。
流山市は風営法許可をしっかりとって営業しているお店は少ないそうです。
担当してくれた流山警察署の方がおっしゃっていました。

しかし最近では取締りも増えています。

はなさんが今回依頼した理由もお店の近くで無許可営業の摘発があったからです。

無許可営業は重い罰則がありますので、風俗営業店を営業するときは風営法の許可をしっかりとりましょう。

お客様の声(流山市)

AJ行政書士事務所の担当者やスタッフの印象はいかがでしたか?

親切に対応してくれました。
私は外国人なので法律分かりません。
でも、先生のおかげでオープン予定日に無事オープンすることができました。

AJ行政書士事務所に何かメッセージがあれば教えてください。

THANK YOU VERY MUCH

申請者が外国人の方へ

今回は申請者が外国人の方でした。

外国人でも永住者や投資経営などの在留資格だったら風俗営業店舗を営業することができます。
しかし、日本人と外国人では申請時の警察の対応が違います。

今回担当してくれた警察の方はやさしかったのですが、担当者によっては厳しい質問をされることもあります。
また、申請人の身元確認や風営法を理解しているかどうかのチェックなど
日本人にはされないことも行われることがあります。

このような理由の一つとして外国人の日本語能力があると思います。

どんなに日本語がうまく話せても日本の法律まで理解している外国人は少ないということです。

警察の方も同じように思っています。

風営法は申請者や管理者の法律順守を徹底しています。

そして法律を順守するためには法律をある程度理解していなければできません。

許可を取るのも大事ですが、一番大事なことは長くお店を営業していくことです。

そのためにも風営法の知識は必要になります。

もし、あなたが外国人で不安なことがあればお気軽にご相談ください。

当事務所では外国人の方からのご依頼もたくさんあります。

 

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