ページが見つかりませんでした - 風俗営業許可申請について解説/東京都の風俗営業許可を多数取得 https://fueikyoka.ajgyosho.com 風俗営業許可申請に必要な書類や申請書の書き方について解説しています。東京都を中心に年間300件以上の飲食店から相談を受けております。 Tue, 28 Nov 2023 09:45:07 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.3.3 https://fueikyoka.ajgyosho.com/wp-content/uploads/2020/01/cropped-Ai_iogo-32x32.jpg ページが見つかりませんでした - 風俗営業許可申請について解説/東京都の風俗営業許可を多数取得 https://fueikyoka.ajgyosho.com 32 32 85794475 風俗営業許可の相続承認申請について https://fueikyoka.ajgyosho.com/sozoku-shonin.html Fri, 15 Oct 2021 05:15:33 +0000 https://fueikyoka.ajgyosho.com/?p=1168 今回は風俗営業許可の相続承認申請をいたしました。

当事務所では約8年間風俗営業許可の手続きをやっておりますが、相続承認申請は初めてのケースになりました。

結論からいうと相続承認申請はまあまあ面倒臭かったです。初めてだったのでよくわかっていなかったのが原因の一つですが、手続き自体そんなに件数が多くないため、警察署の方も慣れていないみたいでお互い確認しながらやっているような感じでした。

それでは風俗営業許可の相続承認申請についてまとめてみたいと思います。

風俗営業許可の相続とは

第七条 風俗営業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該風俗営業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、国家公安委員会規則で定めるところにより、被相続人の死亡後六十日以内に公安委員会に申請して、その承認を受けなければならない。
2 相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした風俗営業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
3 第四条第一項の規定は、第一項の承認の申請をした相続人について準用する。
4 第一項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る風俗営業者の地位を承継する。
5 第一項の承認の申請をした相続人は、その承認を受けたときは、遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に提出して、その書換えを受けなければならない。
6 前項に規定する者は、第一項の承認をしない旨の通知を受けたときは、遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に返納しなければならない。


引用:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

1 まずは、相続人は被相続人の死亡後60日以内に相続承認申請をしなければなりません。死亡後なので死亡を知った日ではない点に注意が必要です。死亡日は被相続人の住民票等で確認しましょう。
2 次に相続承認申請をした場合で被相続人の死亡の日から承認するかどうかの結果がでる日までは、相続があったとみなされます。そのため、相続人は引き続き営業可能だということになります。
5 承認を受けた際は許可証書換えが必要になります。

相続承認申請の必要書類とは

  1. 相続承認申請書
  2. 住民票
  3. 身分証明書
  4. 欠格事由に該当しないことの誓約書
  5. 申請者と被相続人との続柄を証明する書面
  6. 申請人以外に相続人がある時はその者の氏名及び住所を記載した書面並びに当該申請に対する同意書

5.申請者と被相続人との続柄を証明する書面とは戸籍謄本などをいいます。戸籍謄本は原則続柄を確認できれば足りると思われるので、遺産分割協議書作成のように出生から死亡までの戸籍謄本を取る必要はないのではないかと考えております。

6.申請人以外の相続人がいる場合はその者と氏名と住所を記載します。こちらも氏名と住所だけで足りると思われるので、戸籍謄本からの確認までは求めていないと思います。また、その者からの同意書も必要になります。

今回は相続人、被相続人の苗字がそれぞれ変わっていたため、関係性が分かるようにそれぞれの戸籍謄本及び住民票を取得いたしました。

また、申請人以外の相続人もいたので、その者の氏名及び住所並びに同意書を作成いたしました。

同意書等はフォーマットがないので自分たちで作成するような形になるかと思います。また、上記1~6以外に被相続人の風俗営業許可証の写しを添付いたしました。

以上で相続承認申請は終了となります。結果は約30日前後ででます。

今回は無事承認されたので次は許可証書換えが必要になります。

許可証書換えの必要書類とは

  1. 許可証書換え申請書
  2. 被相続人の風俗営業許可証

風俗営業許可証には 1.営業者の氏名、2.営業所の所在地 3.営業所の名称が記載されております。そのため風俗営業許可の相続手続きでは営業者の氏名が変更になるため、許可証書換え申請が必要になります。

そして今回悩んだのが管理者の変更はどうするのか?です。相続承認がされたということは営業者の変更は認められたと推測できます。しかし、管理者の変更(営業者と同一人物)まで認められたのかは不明だったので、当事務所では管理者の変更については別途変更届出書を提出いたしました。

結果的に許可証書換え申請及び変更届出書を同時に受理して頂いたので、やり方は大きく間違っていなかったのだと思います。ただし、一般的な管理者変更と違い管理者の住民票や身分証明書は変更届出書には添付しなくても受理されたので、相続承認申請の時に提出した書類を再利用できるのかもしれません。

管理者の変更届出書の必要書類とは

  1. 変更届出書
  2. 管理者の誓約書2枚
  3. 管理者の写真2枚

以上になります。今回この業務を受任するにあたって風俗営業許可を相続するかそれとも新規で取った方がいいか悩みました。

相続手続きのほうが簡単そうに思いましたが、相続の知識が必要になるのに加えて、警察署に最低でも2回(相続承認申請時と許可証書換え申請時)行かなければならないので、結果そんなに簡単な作業ではないと感じました。行政書士がこの業務を受任する際は是非参考にしてください。

風俗営業許可の相続と新規のメリット及びデメリット

相続のメリット
・承認まで早い(引き続き営業ができる)
・行政書士手数料が安いかも
・場所的要件がない

相続のデメリット
・相続が適法に行われいることが前提(相続人が確定している)
・その他の相続人の同意が必要
・申請内容は許可時のものがそのまま移行される。図面なども注意

新規のメリット
・申請要件が整えば許可がもらえる
・相続人などの影響を受けない

新規のデメリット
・場所次第で許可が取れない可能性がある
・許可までの時間がかかる

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麻雀屋の許可申請する方必見!スナックなどの風俗営業許可との違い https://fueikyoka.ajgyosho.com/majan-kyoka.html Fri, 26 Jan 2018 13:49:37 +0000 http://fueikyoka.ajgyosho.com/?p=1059 麻雀許可とスナックやキャバクラなどの1号許可との違い

麻雀屋の許可は風俗営業許可の第4号許可となります。
台数制限は特になく1台でも麻雀卓をおけば許可が必要になります。

風俗営業許可で一番申請件数が多いのはスナックやキャバクラなどの第1号許可になります。麻雀許可も1号許可も申請までの流れはだいたい同じです。しかし、許可の種類が違うため、申請書の書き方など異なる箇所も当然あります。

そこで風俗営業許可について何も知識のない方は、まずはこのサイトに書かれている、スナックやキャバクラなどの1号許可について先にご覧頂ければと思います。その後でこのページをお読み頂くとよりイメージがつきやすくなります。このページでは風俗営業許可の知識がある程度あることを前提に書かれています。

注意

このページは東京都での申請を仮定しております。条例や規則は都道府県によって異なる場合があるのでご注意ください。また、ここに書かれている記載例はあくまでサンプルになりますので、この通りに書いたからといって申請が許可されることを保証するものではありません。

麻雀許可と1号許可との主な違いについて

  • 麻雀許可は1号許可と比べて営業可能な地域が増える?
  • 麻雀許可の料金は決まっている?
  • 麻雀許可はスナックよりも店内を明るくしなくてはならない?
  • 麻雀許可と1号許可の申請書の書き方は同じ?

麻雀許可は1号許可と比べて営業可能な地域が増える?

そもそも風俗営業許可は営業所の用途地域が住居地域などでは営業することはできないという決まりがあります。
詳しくは用途地域と保全対象施設の調査で説明しています。
しかし、風俗営業許可の4号、5号許可のみ例外があります。まずは東京都の風営法施行条例と規則をご覧ください。

「ただし、法第二条第一項第四号及び第五号の営業に係る営業所については、近隣商業地域及び商業地域に近接する第二種住居地域及び準住居地域で東京都公安委員会規則(以下「規則」という。)で定めるものを除く。」

「近隣商業地域及び商業地域に隣接し、かつ、当該地域からの距離が二十メートル以下の区域とする。」

つまり、1号許可では第二種住居地域及び準住居地域のような住居地域では風俗営業許可を取得できないのですが、麻雀許可では条件付ですが住居地域でも許可が取れる可能性があるということになります。

よって、麻雀許可のほうが1号許可と比べて営業可能な地域が増えるということです。

このような営業所の制限地域は条例で定められています。都道府県によって異なるのでご注意ください。

麻雀屋の料金は決まっている?

麻雀屋の料金は1号許可とは違い料金の上限価格が風営法の施工規則第36条に定められています。以下の料金がその上限額となるのでこれを超えた料金を客から取ることは違法行為となります。因みに以下の金額に消費税相当額を加えることは可能です。

客1人当たりの料金

全自動式の麻雀台1時間につき600円
その他の麻雀台1時間につき500円

麻雀台1台の料金

全自動式の麻雀台1時間につき2,400円
その他の麻雀台1時間につき2,000円

麻雀屋はスナックよりも店内を明るくしなくてはならない?

麻雀許可は1号許可と比べると店内を明るくしなければなりません。明るさはルクスという単位になります。

麻雀屋は遊戯の性質上店内を明るくしていることが多いので問題ないと思いますが、実査前は照度を測っておくことが賢明です。

1号許可5ルクス以下になってはならない
4号許可10ルクス以下になってはならない

麻雀許可と1号許可の申請書の書き方は同じ?

続いて申請の書き方をご説明いたします。1号許可の申請書の書き方は風俗営業許可申請書の書き方についてで説明しております。麻雀許可は基本的には1号許可の書き方とほぼ同じです。下記に1号許可と違う点だけまとめてみました。

ここでは警視庁の風俗営業許可申請書類をダウンロードできるようにしてあります。

麻雀許可申請書

麻雀許可は申請書の1枚目と3枚目を使用します。

麻雀営業の方法

麻雀許可は営業の方法の1枚目と3枚目を使用します。

麻雀許可の申請書サンプル

注意

下記のサンプルの申請書や営業の方法は現在のものではありませんが、書き方はほぼ同じです。逆にダウンロードできる書類は令和5年度現在最新のものになります。

麻雀申請書(記入例1)
麻雀申請書(記入例2)
麻雀申請書(記入例3)
麻雀申請書(記入例4)

風俗営業許可の申請書の違いについて

基本的には申請書の1ページ目は1号許可と同じです。※1の風俗営業の種別について麻雀許可は4号許可になります。

申請書の2枚目は用紙そのものが違うのでご注意ください。

麻雀許可の営業の方法のサンプル

営業の方法(記入例1)
営業の方法(記入例2)
営業の方法(記入例3)
営業の方法(記入例4)

風俗営業許可の営業の方法の違いについて

基本的には営業の方法の1ページ目は1号許可と同じです。※1の風俗営業の種別について麻雀許可は4号許可になります。

営業の方法の2枚目は用紙そのものが違うのでご注意ください。

平面図や求積図などの図面について

図面については、図面(平面図・求積図・照明音響設備図)の書き方についてで説明しています。図面も1号許可の時に必要な図面とほぼ同じですが、麻雀卓を書くなどの修正は必要です。

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営業者の責務/迷惑行為の防止措置と苦情の処理に関する帳簿の備付け https://fueikyoka.ajgyosho.com/cyobo.html Wed, 13 Jul 2016 09:22:43 +0000 http://fueikyoka.ajgyosho.com/?p=885 深夜における迷惑行為の防止措置

法第13条第3項に規定により午前0時~条例で定める時までの時間において営業する風俗営業店や特定遊興飲食店営業店には客の迷惑行為を防止するための必要な措置、苦情の処理に関する帳簿の備付け義務が新たに設けられました。帳簿への記載事項については帳簿に代えて電磁的記録媒体での保存も可能です。

例えば、風俗営業許可新1号の許可を取っている店舗で営業時間が深夜0時までならこの規定は適応されません。一方、営業所の所在地が延長地域で午前1時まで営業している場合は上記の客の迷惑行為を防止するための必要な措置、苦情の処理に関する帳簿の備付けをしなければなりません。

客が営業所周辺において他人に迷惑を及ぼすことがないようにするための措置

  • 営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼしてはならない旨を表示した書面を営業所の見やすい場所に掲示し、又は当該書面を客に交付すること。
  • 営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼしてはならない旨を客に対して口頭で説明し、又は音声により知らせること。
  • 泥酔した客に対して酒類を提供しないこと。
  • 営業所内及び営業所周辺を定期的に巡視し、営業所周辺において他人に迷惑を及ぼす行為を行い、又は行うおそれのある客の有無を確認すること。
  • 前号に規定する客がいる場合には、当該客に対し、前号に規定する行為をとりやめ、又はこれを行わないように求めること。

 客の迷惑行為を防止するための措置が適切に講じられるようにするため、当該措置について、従業員に対する教育を行い、又は営業所の管理者に当該教育を行わせなければならないこと。

苦情の処理に関する帳簿の備付け

風俗営業者及び特定遊興飲食店営業者は、深夜においてその営業を営むときは、営業所毎に、次の事項が記載された苦情の処理に関する帳簿を付け、当該帳簿に最終の記載をした日から3年間保存するとともに、苦情の適切な処理に努めなければならない。

  • 苦情を申し出た者の氏名及び連絡先並びに苦情の内容
  • 原因究明の結果
  • 苦情に対する弁明の内容
  • 改善措置
  • 苦情処理を担当した者

迷惑行為の防止措置とは何をしたらいいのか?

営業者として迷惑行為の防止措置をするうえで最も簡易的なのは以下のような書面を営業所の見やすい場所に掲示することだと思われます。

迷惑行為の防止

一方、苦情の処理に関する帳簿は苦情があるたびに記載する必要があります。見本をダウンロードできるようにしてありますので適時使用してください。

苦情受理記録簿

苦情受理記録簿の見本

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特定遊興飲食店営業の照度について https://fueikyoka.ajgyosho.com/tokutei-yukyo-shodo.html Sun, 21 Feb 2016 02:52:42 +0000 http://fueikyoka.ajgyosho.com/?p=842 照度の計測について

特定遊興飲食店の営業者は店内の照度を10ルクス以上にしなければならないとされています。10ルクスとはかなりの明るさになります。現在のキャバクラやスナックなどの風俗営業許可が5ルクス以上と定められているのでこれらと比べてもかなりの明るさだということがご理解頂けると思います。

しかしこの10ルクス以上とは営業所全般の規定ではありません。

以下引用します。

ナイトクラブにおける客にダンスをさせる客室のように飲食用の客席以外の客室の部分で客に遊興をさせるための客室については原則として遊興をさせる部分は照度の測定場所とはせず飲食用の客席のみで照度を測定し当該客席が常に10ルクスを超える状態であれば低照度飲食店営業には当たらないこととしています。

他方、飲食用の客席の面積を極端に小さくし客室のほとんどを暗くするという照度規制の趣旨に反する営業を防ぐため飲食用の客席の面積がその客室の面積の5分の1以下となる場合は遊興をさせる部分も照度の測定場所とすることとしています。照度測定場所は照度測定の対象となる客席とは客に飲食をさせるために設けられた食卓、椅子その他の設備及び当該設備を使用する客が通常利用する客室の部分を指し照度の測定場所を食卓の上面、椅子の座面等の水平面としています。

つまり、客席の面積が客室の面積の1/5を超えている場合は客席だけが照度の測定対象となり客席の面積が客室の面積の1/5以下ならば遊興させる面積も照度の測定対象となります。また、これらの方法で測定して仮に10ルクスを下回る場合は低照度飲食店営業に当たるものとされ風俗営業許可が必要になります。

鑑賞型と参加型

特定遊興飲食店に該当する店舗には2種類の業態があるとされております。

ショーパブなどの鑑賞型

飲食用客席で遊興させる業態は飲食用客席で照度を測定します。
(営業時間の半分以上を10ルクス以下にすれば低照度飲食店営業に当たると解釈される。)

クラブやディスコなどの参加型

飲食用客席以外の場所で遊興させる業態は原則として飲食用客席で照度を測定します。(営業時間常時維持)

ショーパブなどでお客が客席に座り店の出し物を鑑賞するような業態を鑑賞型といいます。これに対してクラブやディスコなどのようにお客が自ら踊りなどの遊興をするような業態を参加型といいます。

ショーパブなどは営業時間中にショーの演出上一時的に照明を落とすことが考えられます。そのため営業時間の半分以上を10ルクス以上にしていれば一時的に10ルクス以下になったとしても低照度飲食店営業には該当しないと解釈されています。

これに対してクラブやディスコなどの参加型にはこのような規定はありません。

照度の測定場所について

照度を計測する場所は以下の通りとなります。

遊興を伴わない客室及び遊興を伴うが客室に対して客席の割合が20%を超える客室は、

  1. テーブルがある場合はテーブルの上面及びその高さで客が通常利用する部分。
  2. テーブルが無い場合は椅子の座面及びその高さで客が通常利用する部分。
  3. 椅子もない場合は床面

遊興を伴う客室で客室に対して客席の割合が20%を超えない客室は、上記1.2.3.に加えて遊興をさせる部分を計測場所とする。また、計測は水平面とする。

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特定遊興飲食店営業の禁止行為/許可の取消し/無許可営業 https://fueikyoka.ajgyosho.com/tokutei-kinshi.html Sat, 20 Feb 2016 12:53:27 +0000 http://fueikyoka.ajgyosho.com/?p=835 特定遊興飲食店営業の禁止行為/許可の取消し/無許可営業

禁止行為

  • 深夜における営業に関し客引きをすること
  • 深夜における営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと
  • 営業所で午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること
  • 午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること
  • 営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること

許可の取消しについて

特定遊興飲食店営業の許可がおりたからといって営業者は好き勝手に営業をしてはいけません。営業に関して法令などに違反した場合などは特定遊興飲食店営業の許可を取り消されることだってあります。又、6月を超えない範囲内で期間を定めて当該特定遊興飲食店営業の全部若しくは一部の営業が停止になることもあります。

無許可営業について

特定遊興飲食店営業の許可を取らないで営業すると無許可営業に該当します。

現在も深夜の遊興行為はしてはならないとされていますが今までは深夜に遊興行為をしたとしても罰則はありませんでした。

しかし風営法改正で特定遊興飲食店営業の制度ができると深夜に遊興する場合は特定遊興飲食店営業の許可を取らなければいけなくなります。

つまり特定遊興飲食店営業の許可を取らずに深夜に遊興行為をすると無許可営業とみなされ罰則が適用されるようになったわけです。

それも風俗営業許可の無許可営業と同じく、

「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金または併科」

という厳しい罰則が適応されることになりました。

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特定遊興飲食店営業許可の申請書類 https://fueikyoka.ajgyosho.com/tokuteiyukyo-shinseisyo.html Sat, 20 Feb 2016 10:42:30 +0000 http://fueikyoka.ajgyosho.com/?p=833 特定遊興飲食店営業許可の申請書類

特定遊興飲食店営業の申請書は現行の風俗営業の許可申請書の添付書類とほぼ同様になります。

  • 営業の方法
  • 営業所の使用権原を染疎明する資料
  • 営業所の平面図
  • 営業所の周囲の略図
  • 住民票
  • 誓約書
  • 登記されていないことの証明書
  • 身分証明書

法人の場合は

  • 定款及び登記事項証明書
  • 役員全員(誓約書、登記されていないことの証明書、身分証明書)
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特定遊興飲食店営業の営業時間について https://fueikyoka.ajgyosho.com/eigyo-jikan.html Sat, 20 Feb 2016 10:16:44 +0000 http://fueikyoka.ajgyosho.com/?p=829 特定遊興飲食店営業の営業時間について

今回の風営法の改正で一番驚いたのは風俗営業店舗の営業時間が都道府県の条例で新たに定めることができる可能性がでてきたというものでした。これによって原則深夜0時までしか営業できないキャバクラやスナック又は麻雀店などが深夜0時以降も営業できる可能性が出てきたということになります。

しかし、今回の改正では残念ながら皆様からの要望がなく営業時間の改正には至りませんでした。

営業時間の制限(東京都の場合) 午前5時から午前6時
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特定遊興飲食店営業に該当しないもの/遊興行為にならないもの https://fueikyoka.ajgyosho.com/tokutei-yukyo.html Sat, 20 Feb 2016 09:58:41 +0000 http://fueikyoka.ajgyosho.com/?p=824 特定遊興飲食店営業に該当しないもの

特定遊興飲食店営業は深夜0時以降にお客に遊興させる場合に必要な許可になります。

遊興とは風営法の解釈基準に記載されておりますが曖昧な表現が多く難しい内容になっております。

一方、特定遊興飲食店営業に該当するかしないかの解釈基準も記載されておりますのでこちらでご紹介いたします。

特定遊興飲食店営業に該当するかしないかは営利性や継続性及び飲食をさせる設備の有無などで判断されます。

従って営業としての継続性及び営利性がない場合は深夜において人に遊興と飲食をさせたとしても特定遊興飲食店営業には該当しないことになります。

営利性がないもの

例:結婚式の2次回、歓送迎会など

継続性がないもの

例:年に1回開催されるイベントやセレモニーなど

飲食をさせる設備がないもの

例:寄席、劇場

遊興行為にならないもの

また、以下の場合は「遊興」には当たらないとされています。

  • カラオケボックスなどで不特定の客が歌う行為
  • スナックなどで不特定の客がカラオケ装置を自ら使用する行為
  • ボーリングやビリヤードの設備を設けてこれを不特定の客に自由に使用させる行為
  • バー等でスポーツ等の映像を単に不特定の客に見せる行為(スポーツBARなど)
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特定遊興飲食店営業許可の延長地域 https://fueikyoka.ajgyosho.com/encho.html Sat, 20 Feb 2016 09:16:49 +0000 http://fueikyoka.ajgyosho.com/?p=806 東京都の延長地域

特定遊興飲食店営業延長地域① 特定遊興飲食店営業延長地域② 特定遊興飲食店営業延長地域③

特定遊興飲食店営業延長地域④

特定遊興飲食店営業延長地域⑤

特定遊興飲食店営業延長地域⑥

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特定遊興飲食店営業とは/クラブやダンス(踊り)・生演奏などの風俗営業許可申請 https://fueikyoka.ajgyosho.com/tokuteiyukou.html Tue, 16 Feb 2016 08:53:45 +0000 http://fueikyoka.ajgyosho.com/?p=780 特定遊興飲食店営業とは/クラブやダンス・生演奏などの風俗営業許可申請

このサイトでは平成28年6月23日に施行される風営法関連の改正についてまとめたものです。

警察庁の通達やパブリックコメントを参考資料としておりますが今後も変更があることも考えられますので参考程度にご覧ください。

それでは特定遊興飲食店営業許可とはどういうものなのでしょうか?

特定遊興飲食店営業とは、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、
客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時以後翌日午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいう

特定遊興飲食店営業許可とは深夜に客に遊興をさせ酒類を提供する営業をする時に必要な営業許可です。

深夜とは深夜0時以降のことをいい、遊興とはダンスとか生演奏とかのことをいいます。

特定遊興飲食店営業に該当しないもの

例えば今まではお店でお客さんにダンスをさせようという場合は風俗営業許可という許可が必要になりました。しかし、風俗営業許可をとった営業所は深夜0時以降の営業(延長地域は深夜1時まで 以下同じ)はできませんでした。

そこで今回の風営法の改正で特定遊興飲食店営業に該当する店舗は深夜0時以降も営業できるということになりました。

ところが誰でも好きなように特定遊興飲食店営業を営業できることになってしまうと酔客が迷惑行為を行ったり、営業所内で犯罪行為が行われたりするなどの風俗上の問題が生ずるおそれが予想されます。

そこでいくつかの要件をクリアした営業所のみ特定遊興飲食店営業許可を取得することができるようにしました。

特定遊興飲食店営業の要件

それでは特定遊興飲食店営業は取得するためにはどのような要件があるのでしょうか?
特定遊興飲食店営業許可を取るためのポイントは大きく分けて3つに分かれます。

  1. 人的要件
  2. 場所的要件
  3. 構造的要件

1 人的要件

まず最初は人的要件です。これは風俗営業許可をとるためにも必要な要件でした。

法第31条の23により法第4条(第4項を除く)が準用されています。

以下引用します。

許可を受けようとする者が、成年被後見人、一定の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わるなどした日から起算して5年を経過しない者、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者等であるとき。

ここでは申請ができる者の要件を記載しています。ほとんどの方は該当しないと思いますが、過去5年以内に警察にお世話になった方などは申請できないとうことになります。

2 場所的要件

次に場所的要件です。特定遊興飲食店営業を営業するには限られた場所でしか営業できないということになっております。政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域に限って営業を許可することとしています。

1 用途地域

場所的要件でまず大事なものは用途地域です。東京都で特定遊興飲食店営業が営業できる地域は以下になります。

ア   営業延長地域
イ 「近隣商業地域のうち港区六本木四丁目~七丁目」
ウ   東京湾周辺の一部

特定遊興飲食店営業を営業するためにはまずは営業所が上のア、イ、ウのいずれかの用途地域になければなりません。営業延長地域とは深夜1時まで営業できる地域のことで繁華街など風俗営業店や特定遊興飲食店を営業するのが妥当だと定められた地域のことをいいます。

次に例外を説明します。営業所が例えア、イ、ウの場所にあっても以下の2つの要件に該当する場合は営業できなくなります。

(例外1) 保全対象施設

まずは例外1についてです。例外1は営業所の周辺に保全対象施設があると営業できないというものになります。

保全対象施設は風俗営業許可のところでも説明しております。しかし、風俗営業許可と特定遊興飲食店営業許可とでは保全対象施設の対象施設や距離制限に若干違いがあります。例えば特例遊興飲食店営業では学校や図書館などの施設が保全対象施設から除外されております。

特定遊興飲食店営業でいう保全対象施設と距離制限は以下の通りになります。

用途地域 保全対象施設 距離制限
商業地域  児童福祉施設など、保育所(夜間運営)  50m
病院、診療所(8人以上の患者を入院させることができる施設)  20m
 第2種助産施設、

診療所(7人以下の患者を入院させることができる施設)

 10m
近隣商業地域  児童福祉施設など、保育所(夜間運営)、病院、診療所、第2種助産施設  100m
(例外2) 住居集合地域からの距離が20m以下の区域

次に例外2です。例外2は例えば営業所の場所が上のア、イ、ウに該当していても20m以内に住居集合地域がある場合は営業できないというものになります。

条例第12条第1号の商業地域のうち規則で定める地域は公安委員会が告示する地域とする。ただし、住居集合地域又は住居集合地域からの距離が20m以下の区域(当該区域が風俗営業等密集地域に該当する場合にあっては、幹線道路の各側端から外側50m以下の区域を除く。)を除く。

幹線道路

3 構造的要件

最後は構造的要件です。

これは営業所の中で犯罪的な行為や歓楽的・享楽的雰囲気が過度になるものを防ぐために設けられた規定です。

以下引用します。

営業所の構造又は設備が次の技術上の基準に適合しないとき

a 客室の床面積は、一室の床面積を33平方メートル以上とすること。

b 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

c 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に 障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けない こと。

d 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。

e 営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

照度の測定方法について

f 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

風俗営業許可には、「営業所の外部から客室が見えてはならない」という規定がありましたが、特定遊興飲食店営業の場合はこのような規定はありません。

a 客室の床面積は一室の床面積を33平方メートル以上とすること。

⇒客室の面積はいずれの客室においても33平方メートル以上必要になります。

33平方メートルとされたのは以下のような解釈からです。

特定遊興飲食店営業では客への接待が禁止されております。接待をするには現在のスナックやキャバクラのような風俗営業許可が必要になりその客室面積は原則16.5平方メートル以上とされています。そのため特定遊興飲食店営業では客への接待をしないようにするため遊興させる相手を特定のお客だけではない状態にする必要があります。しかし、16.5平方メートルの客室では大きさからいって特定の相手を遊興させることになり接待に該当する可能性が高いと予想されます。そのため16.5平方メートルの2倍程度である33平方メートル以上の客室を設けることを必要としたものです。

f 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

⇒騒音の数値は都道府県の条例で定められております。

また、騒音の数値は用途地域や時間帯で異なります。ただし特定遊興飲食店営業で規制の対象とされている数値は深夜の営業に限られております。

例えば東京都の場合は住居系地域で45デシベル以下、商業地域などで50デシベル以下と定められております。また振動に係る数値は55デシベル以下となっております。

迷惑行為の防止や苦情の処理

上の3つの要件をクリアした営業所のみ特定遊興飲食店営業許可の申請ができるようになります。

しかし特定遊興飲食店営業店舗は許可が下りても下記の事項を厳守しなければなりません。

迷惑行為の防止

特定遊興飲食店営業は深夜の営業ができる制度です。

そのため営業者は騒音や酔客の迷惑行為等による近隣とのトラブルを解消しなければなりません。

今回の風営法改正により、風俗営業者及び特定遊興飲食店営業者は深夜においてその営業を営むときは次のとおり必要な措置を講じなければならないことになりました。

(ア) 営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼしてはならない旨を表示した書面を営業所の見やすい場所に掲示し、又は当該書面を客に交付すること。

イ) 営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼしてはならない旨を客に対して口頭で説明し、又は音声により知らせること。

(ウ) 泥酔した客に対して酒類を提供しないこと。

(エ) 営業所内及び営業所の周辺を定期的に巡視し、営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼす行為を行い、又は行うおそれのある客の有無を確認すること。

(オ) (エ)に規定する客がいる場合には、当該客に対し、(エ)に規定する行為をとりやめ、又はこれを行わないよう求めること。

客の迷惑行為防止措置

  • 迷惑行為防止に関する客への注意喚起
  • 営業所の内外の巡視、迷惑行為を行う客に対する制止
  • 従業員に対する教育など

苦情の処理

風俗営業者及び特定遊興飲食店営業者は、深夜においてその営業を営むと きは、営業所ごとに、次の事項が記載された苦情の処理に関する帳簿を備え 付け、当該帳簿に最終の記載をした日から3年間保存するとともに、苦情の 適切な処理に努めなければならないこととした。

  •  苦情を申し出た者の氏名及び連絡先(氏名又は連絡先が明らかでない場 合は、その旨)並びに苦情の内容
  • 原因究明の結果
  • 苦情に対する弁明の内容
  •  改善措置
  • 苦情処理を担当した者

迷惑行為の防止と苦情処理について

特定遊興飲食店営業の申請について

特定遊興飲食店営業は公安委員会に申請します。
とはいっても公安委員会に直接申請するのではなく営業所を管轄している警察署に申請をいたします。

申請書類について

申請をして許可がでたからといって好き勝手に営業をしていいことにはなりません。

禁止行為や許可の取消し及び無許可営業について

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