風俗営業許可申請書類の書き方

自分で作成する書類(後半)

自分で作成する書類(前半)では誓約書や使用承諾書の書き方をご説明しました。
まだ必要書類について確認できていない方は「必要書類について」をご覧ください。

注意
  1. 申請書類や提出書類は警察署によって異なる場合があります。
  2. 申請書類又は図面の書き方はあくまでサンプルですので、この通りの書類又は図面を作成したからといって、申請が許可されることを保証するものではありません。

風俗営業許可申請書の書き方について/風営法許可申請の申請書類①

さあ、いよいよ申請書類の書き方についてご説明します。

自分で作成する書類の後半では以下の書類の書き方をご説明します。

  1. 許可申請書の書き方
  2. 営業の方法の書き方
  3. 図面(平面図・営業所求積図・客室求積図・照明音響設備図)の書き方
  4. 営業所を中心とする100m半径略図

まずは許可申請書の書き方についてご説明します。

このサイトでは警視庁の申請書類をダウンロードできるようにしてあります。
キャバクラやスナックの営業許可に使用するのは1枚目と2枚目です。

申請書ダウンロード

風営法許可申請に必要な許可申請書サンプル

サンプルは1枚目と2枚目があります。

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受理年月日又は許可番号などは記入しない

この欄は受理又は許可された時点で警察が記入します。申請書を書くときは空欄で構いません。

年月日は記入しない

年月日は申請する日にちを書きます。

ただし、あなたが申請する日に警察が必ずしも受理してくれる訳ではありません。

むしろ初めて申請する場合は、書類に不備があることが多いので改めて申請することになると思います。年月日は警察が受理できると判断してから記入します。申請するときは空欄で構いません。

公安委員会は都道府県ごとに変更する

サンプルでは東京都にお店があることを前提としているので「東京都公安委員会」になっていますが、神奈川県にお店がある場合は「神奈川県公安委員会」になります。

申請者の住所と氏名を記載する

申請者が法人の場合は、会社名と代表取締役○○ ○と書きます。住所は個人なら住民票、法人なら登記事項証明書のとおりに書きます。

※ 住所を書くときの注意点
住所は省略したり表記を勝手に変えないようにしてください。

仮に、住民票の住所が「新宿区1丁目1番1ー302号」だとしたら
書類には住民票通りに、「新宿区1丁目1番1ー302号」と書きます。
漢数字を使用したり、ハイフンで繋げてはいけません。

○ 「新宿区1丁目1番1ー302号」
× 「新宿区一丁目一番1の302号 」
× 「新宿区1ー1ー1の302」

営業所の名称と所在地を書く

営業所の名称はお店の名前です。保健所の営業許可書のとおりに書きます。所在地も同じく営業許可書のとおりに書きます。

住所の注意点は先述しているとおりになります。

補足ですが、保健所の営業許可書を申請するときは賃貸借契約書の住所をそのまま書くのがベストです。

稀に風俗営業許可申請書と保健所の営業許可書の住所は同じだが、賃貸借契約書の住所は違うということがあります。

このような場合、警察によっては書き直しを要求されることもあるので、まだ保健所の営業許可を申請していない方は記憶に留めておいてください。

管理者の氏名と住所を書く

管理者と申請者が同じ場合は申請者のところで書いた内容と同じになります。

申請者が法人の場合は役員の氏名及び住所を書く

代表者の欄は代表取締役の氏名及び住所を書きます。他にも取締役がいる場合は代表者の下の欄に書きます。

申請書では代表取締役を含めて3名までしか取締役の名前を書くことができません。取締役がそれ以上いる場合は別紙にまとめて添付します。

建物の構造及び営業所の位置を書く

2枚目に入ります。

建物の構造は賃貸借契約書を参考にしてください。

通常は賃貸借契約書の物件名や所在地の箇所に記載されています。
例:鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根15階建 など

建物内の営業所の位置を書きます。
3階にお店がある場合で、3階のフロアを全部借りている場合は「3階の全部」と書きます。
逆に3階のフロアの一部しか借りていない場合は「3階の一部」と書きます。

客室数及び営業所又は客室の面積を書く

客室数はお店にある客室の数、営業所又は客室の面積は測量で算出した面積を書きます。

照明・音響・防音設備を書く

照明・音響設備に関しては照明音響設備図という図面を別に添付するのでサンプルのように「別紙参照」と書いてください。
ここでは、照明はメインで使用している照明の種類(照明の種類は照明音響設備図の書き方で説明しています)
音響はスピーカーの数、カラオケを使用している場合はカラオケの機種名を書くだけでいいでしょう。

防音設備に関しては、天井、壁、床、ドアの素材(材質)を書きます。

※12 その他には補足事項を書く

当事務所ではお店の構造的要件を確認して、問題がなければサンプルのように書きます。

続いて営業の方法の書き方についてご説明します。

営業の方法の書き方について/風営法許可申請の申請書類②

申請書の書き方を動画でも解説