浦和警察署,浦和東警察署,浦和西警察署,大宮警察署,大宮東警察署,大宮西警察署,岩槻警察署の場所

さいたま市でキャバクラやスナックなどの風俗営業を営業する場合はさいたま市の警察署に風営法の許可申請をしなければなりません。

申請する警察署はお店がある場所(管轄地域)によって変わります。

さいたま市は浦和警察署,浦和東警察署,浦和西警察署,大宮警察署,大宮東警察署,大宮西警察署,岩槻警察署の7つの警察署が管轄しています。

このサイトでは警察署の場所や風営法許可について解説しています。このサイトを読み進めていくだけで、風営法の知識や許可申請書の書き方まで知ることができます。

これからキャバクラやスナックを開業するなら絶対参考になります。

風営法許可申請について

浦和警察署の場所

所在地:浦和区常盤4-11-21
電話番号:048-825-0110

浦和警察署へのアクセス

  • JR浦和駅西口徒歩15分
  • 浦和駅西口からバスもあり
    「大久保浄水場」行きに乗車
    「市役所前」で下車した徒歩1分

管轄区域

  • さいたま市浦和区(上木崎一丁目を除く)
  • さいたま市南区
さいたま市浦和区常盤4-11-21

浦和東警察署の場所

所在地:緑区東浦和7-42-1
電話番号:048-712-0110

浦和東警察署へのアクセス

  • JR武蔵野線の東浦和駅から徒歩12分

管轄区域

  • さいたま市緑区
さいたま市緑区東浦和7-42-1

浦和西警察署の場所

所在地:さいたま市中央区上峰3-4-1
電話番号:048-854-0110

浦和西警察署へのアクセス

  • JR埼京線の与野本町駅西口から徒歩約15分
  • JR埼京線の南与野駅西口から徒歩約15分
  • JR京浜東北線の北浦和駅西口からバスもあり
    西武バス「大久保」「大久保団地」「加茂川団地」「浦和北高校」行き に乗車
    国際興業バス「さいたま新都心駅」行きに乗車
    それぞれ「浦和西警察署入口」で下車して徒歩3分

管轄区域

  • さいたま市中央区(大字上落合、新都心を除く)
  • さいたま市桜区
  • さいたま市浦和区(上木崎一丁目のみ)
さいたま市中央区上峰3-4-1

大宮警察署の場所

所在地:さいたま市大宮区北袋町1丁目197−7
電話番号:048-663-0110

大宮警察署へのアクセス

  • さいたま新都心駅から徒歩15分

管轄区域

  • さいたま市北区
  • さいたま市大宮区(上小町、櫛引町一丁目、三橋一 – 四丁目を除く)
  • さいたま市中央区(大字上落合、新都心のみ)
さいたま市大宮区北袋町1丁目197−7

大宮東警察署の場所

所在地:さいたま市見沼区風渡野35-1
電話番号:048-682-0110

大宮東警察署へのアクセス

  • 東武野田線の七里駅から徒歩15分

管轄区域

  • さいたま市見沼区
さいたま市見沼区風渡野35-1

大宮西警察署の場所

所在地:さいたま市西区三橋6-645
電話番号:048-625-0110

大宮西警察署へのアクセス

  • JR大宮駅西口からバス
    「シティハイツ三橋」行きに乗車
    「大宮西警察署前」で下車して徒歩1分

管轄区域

  • さいたま市西区
  • さいたま市大宮区(上小町、櫛引町一丁目、三橋一丁目 ~ 四丁目のみ)
さいたま市西区三橋6-645

岩槻警察署の場所

所在地:さいたま市岩槻区岩槻5106
電話番号:048-757-0110

岩槻警察署へのアクセス

  • 東武野田線岩槻駅から徒歩20分
  • 東武野田線岩槻駅からバス
    「蓮田駅」、「小児医療センター」行きに乗車
    「岩槻警察署前」で下車

管轄区域

  • さいたま市岩槻区
さいたま市岩槻区岩槻5106

さいたま市の警察署/キャバクラやスナックの風営法許可申請について

風営法の許可申請の流れ

さいたま市でキャバクラやスナックなどの風俗営業を営もうとする者はさいたま市の警察署に風営法許可を申請しなければなりません。

風営法許可の申請から許可がおりるまでの流れ

  1. 申請要件を調べる
  2. 営業所(お店)の用途地域又は保全対象施設を調べる
  3. 必要書類を集める
  4. 申請書及び図面を作成する
  5. 管轄の警察に申請する
  6. 浄化協会(警察)の実査をうける
  7. 風俗営業許可証をもらう

あなたがすでにキャバクラやスナックなどの風俗営業を営もうとしているなら、まずは「申請要件とは」をご覧ください。

風営法の許可申請書類は都道府県又は警察署ごとに違います。詳しくは管轄の警察署に確認してください。

さいたま市で風俗営業を営もうとする方は浦和警察署,浦和東警察署,浦和西警察署,大宮警察署,大宮東警察署,大宮西警察署,岩槻警察署になります。

風営法許可申請についてもっと知りたい方は以下をご覧ください。

風営法許可申請について

行政書士による風俗営業許可代行業務

風営法許可申請には求積図などの図面が必要になります。

風営法許可申請では申請後に担当者が実際にお店にきてチェックします。

この時にお店の寸法などもチェックされますので図面は正確に作成できなければいけません。

もし、あなたが図面作成で困っているときは行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。

AJ行政書士事務所は風俗営業許可を専門の一つにしています。毎月3名様限定で風俗営業許可申請が都内最安値の138,000円からです。

風俗営業許可申請が138,000円

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