従業者名簿の書き方について/風俗営業許可申請の必要書類④

従業者名簿とは

従業者名簿とは従業者の名前や連絡先などを記した名簿です。

風俗営業許可が必要なお店にはこの従業者名簿の作成や保管が義務付けられています。

履歴書と同じようなものですが、履歴書とは別に従業者名簿を作成する必要がありますのでご注意ください。

従業者とはお店に従事している者のことです。そのお店で働いていれば管理者や経営者なども該当する場合があります。また従業者名簿を作成するのは申請者になります。

そのため、申請者が作成している以上従業者名簿の不備は言い訳になりません。

万が一従業者が不祥事を起こした場合も、お店側は「そんな奴は知らない」ではとおりません。
お店側も責任を取る必要があります。(使用者責任)

また従業者名簿を設置しないとどうなるのか?

それは100万円以下の罰金に科される可能性があります。

申請者は従業者を1日でも雇用したら従業者名簿を作成する必要があります。
また従業者が退職してからも3年間は従業者名簿の保存義務があります。

最後に従業者名簿には住民票などの本籍地記載の本人確認資料を添付する必要があります。
つまり従業者一人につき従業者名簿1枚と本人確認資料1枚が必要になります。

044ba30326ba9f27a2c081e31c2bc6cb

従業者名簿の注意点

キャバクラやスナックなどの風俗営業許可が必要なお店は定期的に警察の見回りがあります。

この時にかなりの高い確率で提示を求められるのが従業者名簿です。

上記でも書きましたが従業者名簿を設置しないとそれだけで罰則の対象です。
しかし、それ以前に警察の印象が悪くなり、不利益を被る可能性もあるので従業者名簿は必ず作成しましょう。

また、お店側は従業者を雇う際には気をつけなければなりません。

特にフィリピンパブや中国パブなど、店側が外国人を雇う場合は在留資格と在留期間に注意が必要です。

風俗営業許可が必要なお店では雇用できる外国人の在留資格が限られています。
万が一、風俗営業許可が必要なお店では働けない在留資格の者を雇ってしまうと店側にも重い罰則があります。

また、在留資格と同じく在留期間にも注意してください。
在留期間が過ぎている者はオーバーステイといって強制送還の対象者です。

従業者名簿の見本

従業者名簿見本

ここまでが自分で作成する書類の前半部分になります。次は申請書の書き方など後半部分のご説明をします。

許可申請書の書き方について/風俗営業許可申請の申請書類①