特定遊興飲食店営業の営業時間について

今回の風営法の改正で一番驚いたのは風俗営業店舗の営業時間が都道府県の条例で新たに定めることができる可能性がでてきたというものでした。これによって原則深夜0時までしか営業できないキャバクラやスナック又は麻雀店などが深夜0時以降も営業できる可能性が出てきたということになります。

しかし、今回の改正では残念ながら皆様からの要望がなく営業時間の改正には至りませんでした。

営業時間の制限(東京都の場合) 午前5時から午前6時

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