中央警察署,月島警察署,築地警察署,久松警察署の場所

中央区でキャバクラやスナックなどの風俗営業を営業する場合は中央区の警察署に風営法の許可申請をしなければなりません。

申請する警察署はお店がある場所(管轄地域)によって変わります。

中央区は中央警察署,月島警察署,築地警察署,久松警察署の4つの警察署が管轄しています。

このサイトでは警察署の場所や風営法許可について解説しています。このサイトを読み進めていくだけで、風営法の知識や許可申請書の書き方まで知ることができます。

これからキャバクラやスナックを開業するなら絶対参考になります。

風営法許可申請について

中央警察署の場所

所在地:中央区日本橋兜町14番2号
電話番号:03-5651-0110

中央警察署へのアクセス

  • 東京メトロ東西線の茅場町駅12番出口から徒歩2分
  • 東京メトロ日比谷線の茅場町駅6番出口から徒歩10分
  • 都営地下鉄浅草線の日本橋駅D1番出口から徒歩5分
  • 東京メトロ銀座線の日本橋駅B7番出口から徒歩7分

管轄地域

  • 日本橋本石町一・二・三・四丁目
  • 日本橋室町一・二・三・四丁目
  • 日本橋本町一・二・三・四丁目
  • 日本橋小伝馬町
  • 日本橋大伝馬町
  • 日本橋堀留町一・二丁目
  • 日本橋小舟町
  • 日本橋茅場町一・二・三丁目
  • 日本橋兜町
  • 日本橋一・二・三丁目
  • 八重洲一・二丁目
  • 京橋一・二・三丁目
  • 八丁堀一・二・三・四丁目
  • 新川一・二丁目
東京都中央区日本橋兜町14番2号

月島警察署の場所

所在地:中央区晴海3丁目16番14号
電話番号:03-3534-0110

月島警察署へのアクセス

  • 地下鉄都営大江戸線の勝どき駅から徒歩12分
  • バスもあり
    東京駅・豊洲駅・勝どき駅などから乗車
    「ホテルマリナーズコート東京前」で下車

管轄地域

  • 佃一・二・三丁目
  • 月島一・二・三・四丁目
  • 勝どき一・二・三・四・五・六丁目
  • 豊海町
  • 晴海一・二・三・四・五丁目
東京都中央区晴海3丁目16番14号

築地警察署の場所

所在地:中央区築地1丁目6番1号
電話番号:03-3543-0110

築地警察署へのアクセス

  • 地下鉄有楽町線の新富町駅から徒歩2分
  • 地下鉄日比谷線の築地駅から徒歩5分

管轄地域

  • 銀座一・二・三・四・五・六・七・八丁目
  • 築地一・二・三・四・五・六・七丁目
  • 新富一・二丁目
  • 入船一・二・三丁目
  • 湊一・二・三丁目
  • 明石町
  • 浜離宮庭園
東京都中央区築地1丁目6番1号

久松警察署の場所

所在地:中央区日本橋久松町8番1号
電話番号:03-3661-0110

久松警察署へのアクセス

  • 都営地下鉄新宿線の浜町駅から徒歩3分
  • 都営地下鉄浅草線・日比谷線の人形町駅から徒歩3分
  • 東京メトロ半蔵門線の水天宮前駅から徒歩8分
  • JR総武線の馬喰町駅から徒歩10分

管轄地域

  • 日本橋富沢町
  • 日本橋人形町一・二・三丁目
  • 日本橋小網町
  • 日本橋蛎殻町一・二丁目
  • 日本橋箱崎町
  • 日本橋中洲
  • 日本橋浜町一・二・三丁目
  • 日本橋久松町
  • 東日本橋一・二・三丁目
  • 日本橋横山町
  • 日本橋馬喰町一・二丁目
東京都中央区日本橋久松町8番1号

中央区の警察署/キャバクラやスナックの風営法許可申請について

風営法の許可申請の流れ

中央区でキャバクラやスナックなどの風俗営業を営もうとする者は中央区の警察署に風営法許可を申請しなければなりません。

風営法許可の申請から許可がおりるまでの流れ

  1. 申請要件を調べる
  2. 営業所(お店)の用途地域又は保全対象施設を調べる
  3. 必要書類を集める
  4. 申請書及び図面を作成する
  5. 管轄の警察に申請する
  6. 浄化協会(警察)の実査をうける
  7. 風俗営業許可証をもらう

あなたがすでにキャバクラやスナックなどの風俗営業を営もうとしているなら、 まずは「申請要件とは」をご覧ください。

風営法の許可申請書類は都道府県又は警察署ごとに違います。詳しくは管轄の警察署に確認してください。

中央区で風俗営業を営もうとする方は中央警察署,月島警察署,築地警察署,久松警察署が管轄の警察署になります。

風営法許可申請についてもっと知りたい方は以下をご覧ください。

風営法許可申請について

風俗営業許可申請を行政書士が代行

風営法許可申請は警察とのやり取りが多く、また専門的な書類を作成しなければなりません。

求積図などの図面もその一つになります。

風俗営業許可申請に必要な求積図などの図面は不動産屋などが持っている図面とは違うため、基本的には自分で作成しなければなりません。

もし、あなたがこのような図面作成で困っているときは行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。

AJ行政書士事務所は風俗営業許可を専門の一つにしています。毎月3名様限定ですが、風俗営業許可申請を都内最安値の138,000円から代行しています。

風俗営業許可申請が138,000円

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